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後継者不在で廃業…会社を解散・清算するときの税務の基本 | ゴールドオンライン
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後継者不在で廃業…会社を解散・清算するときの税務の基本 | ゴールドオンライン
日本政策金融公庫によれば、60歳以上の経営者のうち50%超が将来的な廃業を予定しているといわれていま... 日本政策金融公庫によれば、60歳以上の経営者のうち50%超が将来的な廃業を予定しているといわれています。事業を廃止する場合や、子会社を整理する目的で法人を消滅させるには、解散、清算という手続きを踏む必要があります。今回は会社を解散、清算した際の税務の取り扱いについて解説します。 ■事業年度の考え方 法人を消滅させる場合、「解散」と「清算」という二段階を踏むことになります。法人を解散した場合、期首から解散の日までの期間をみなし事業年度として、その時点で事業年度が区切れます。ここで解散事業年度として、一度申告が必要となります([図表1]みなし事業年度①)。 その後、残った資産、債務を整理する期間があり、株主に分配すべき財産を確定させます。この財産のことを残余財産といいます。残余財産が確定するまでに1年以上を要する場合は、解散の日の翌日から1年毎に申告が必要となります([図表1]みなし事業年度②