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伝統文化。 - 小学校笑いぐさ日記
第6条第2項 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に... 第6条第2項 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。(以下略) 第10条 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。 旧教育基本法より抜粋(赤字は、現教育基本法で削除された部分)*1 以前にもちらっと書きましたが、私の勤務する虚実市には、小中学生向けの碁の大会があります。 あるのは別に構わないんですが、教育委員会が主催しています。 これが何を意味するかというと、 「協力しないとにらまれる」 ということです。 おかげで、各学校とも碁の打てる子どもを集め、礼法から指導しないとなりません。 今時碁を打てる子はそんなにいませんので、無理矢理かき集めてルールを教えるような形になります。 それ以前に、職員にも碁を打てる人が少ないので、まず職員の勉強から始めることになります。 ちなみに開
2007/10/18 リンク