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本来の相続人が相続放棄をしていた場合、その者の子は本来の相続人に代わり、代襲相続することは認められる?|ファイナンシャルフィールド|相続税
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本来の相続人が相続放棄をしていた場合、その者の子は本来の相続人に代わり、代襲相続することは認められる?|ファイナンシャルフィールド|相続税
代襲相続とは 本来相続人であるべき人(被相続人の子や兄弟姉妹)が何らかの理由により、すでに亡くなっ... 代襲相続とは 本来相続人であるべき人(被相続人の子や兄弟姉妹)が何らかの理由により、すでに亡くなってしまっていたり、一定の事由によって相続権を失ったりしていることがあります。 そのようなとき、本来の相続人である者に代わり、その者の子が相続することができるという規定があります。 これを代襲相続といいます。(民法887条2項・3項、889条2項) また、本来の相続人となる者の子もすでに亡くなっていたり、相続権を失ったりしていた場合は、さらに、その者の子が代襲して相続することができます。 これを再代襲といいます。 ただし、本来相続人となるべきであった人が被相続人の兄弟姉妹であった場合には代襲相続までとなり、再代襲の規定は適用されません。 相続放棄と代襲相続の規定が競合したらどうなるの? では本題です。 本来相続人となるべき相続人が相続放棄をしていた場合、代襲相続によってその者の子は遺産を相続する

