エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
アパート退去時に「タバコのヤニがひどい」と、クロス張替代“10万円”請求されました。たしかに喫煙してましたが、6年住んだら「経年劣化扱いでタダ」じゃないんでしょうか?|ファイナンシャルフィールド|その他暮らし
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
アパート退去時に「タバコのヤニがひどい」と、クロス張替代“10万円”請求されました。たしかに喫煙してましたが、6年住んだら「経年劣化扱いでタダ」じゃないんでしょうか?|ファイナンシャルフィールド|その他暮らし
一般的に通常範囲の使用の汚れは入居から6年で残存価値がほぼなくなる 賃貸物件における壁紙(クロス)... 一般的に通常範囲の使用の汚れは入居から6年で残存価値がほぼなくなる 賃貸物件における壁紙(クロス)の価値は、年数が経過するとともに減少していくと考えられています。国土交通省の定義によれば、新品の壁紙は6年経過すると価値が「1円」まで下がります。つまり、入居してから6年以上が経過している場合、壁紙の資産価値はほとんど残っていないのです。 退去の際に壁紙の張り替えを行うとしても、借主が負担するのは現在の価値である「残存価値」の部分に限られます。6年以上住み続けているなら、計算上の負担額はごくわずかな金額で済むはずです。今回のように10万円もの請求が来ている場合、減価償却による価値の減少が正しく計算されていない恐れがあります。 たとえ壁紙に傷や汚れがあったとしても、必ずしも全額を新品価格で弁償する義務はありません。請求書の金額が新品への張り替え費用そのものになっていないか、まずは冷静に確認しまし

