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特別支給の老齢厚生年金の手続きしないと時効になる? | その他年金 | ファイナンシャルフィールド
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特別支給の老齢厚生年金の手続きしないと時効になる? | その他年金 | ファイナンシャルフィールド
専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従... 専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。 日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。 老齢年金は60歳台前半の年金と65歳以降の年金に分かれる 制度上、老齢年金は60歳台前半の年金(特別支給の老齢厚生年金)と65歳以降の年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)に分かれます(【図表1】)。 60歳台前半の年金は生年月日に応じて受給の開始年齢が異なり(60歳から64歳)、65歳までの有期年金となっています。一方、65歳以降の年金は65歳から亡くなるまで生涯受け取れる年金です。 【PR】日本財託グループセミナー 繰下げ受給はあくまでも65歳以降の年金が対象