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65歳以降も働く場合、ある程度給与があっても年金は全額受けられる?在職老齢年金制度をおさらい|ファイナンシャルフィールド|その他年金
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65歳以降も働く場合、ある程度給与があっても年金は全額受けられる?在職老齢年金制度をおさらい|ファイナンシャルフィールド|その他年金
カットされるのは老齢厚生年金の報酬比例部分 老齢厚生年金を受給できる人が厚生年金被保険者となって在... カットされるのは老齢厚生年金の報酬比例部分 老齢厚生年金を受給できる人が厚生年金被保険者となって在職中の場合は、給与や賞与しだいでは年金が支給停止となりますが、65歳以降在職中の場合に支給停止・カットされるのは老齢厚生年金の報酬比例部分となっています(【図表1】)。 老齢厚生年金のうちの経過的加算額や老齢基礎年金は、たとえ給与・賞与が高くても全額支給されます。 その報酬比例部分をカットする計算式は【図表1】のとおりで、月単位で計算されます。 (1)標準報酬月額(手当込みの月額給与。8万8000円~62万円の範囲にて31の等級で設定)と、(2)1年間の標準賞与額(1000円未満の端数を切り捨てた賞与。1回の賞与につき150万円の上限あり)の総額の12分の1と、(3)年金(報酬比例部分)の月額の合計が47万円を超えた場合に支給停止となります。 計算式に当てはめる(3)の年金の月額についても報酬

