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年末調整が終わった後に、今年から始まった「特定親族特別控除」の存在を知りました…「63万円」の控除はもう諦めるしかないでしょうか?|ファイナンシャルフィールド|控除
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年末調整が終わった後に、今年から始まった「特定親族特別控除」の存在を知りました…「63万円」の控除はもう諦めるしかないでしょうか?|ファイナンシャルフィールド|控除
令和7年度税制改正で新設された「特定親族特別控除」とは 特定親族特別控除は、令和7年度税制改正で新た... 令和7年度税制改正で新設された「特定親族特別控除」とは 特定親族特別控除は、令和7年度税制改正で新たに創設された所得控除です。対象となるのは、一定の要件を満たす「特定親族」を扶養している納税者で、扶養控除の対象から外れていたケースを補完する位置づけとされています。 国税庁によれば、具体的には、配偶者以外の一定の親族で、納税者と生計を一にしていることや19歳以上23歳未満の年齢要件、所得要件などを満たす場合に適用されます。控除額は、特定親族の合計所得金額に応じて段階的に設定されており、最大で63万円の所得控除を受けることができます。 これまで、扶養控除の対象にならなかった親族を扶養している場合でも、一定の税負担軽減が図られる点が、この制度の特徴といえるでしょう。 年末調整で特定親族特別控除を受ける方法 特定親族特別控除は、会社員などの給与所得者であれば、年末調整の手続きの中で適用を受けること

