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介護事業所の副業禁止は、どういう趣旨や目的で規定されているのでしょうか。 「本音と建て前」の理由に... 介護事業所の副業禁止は、どういう趣旨や目的で規定されているのでしょうか。 「本音と建て前」の理由について5つご紹介したいと思います。 理由①「公務員に準ずる立場だった時代の名残り」 介護保険制度が始まる前までの介護業界は「措置制度」の時代でした。 そして、その頃の介護職員は「公務員に準ずる者」とされていました。 つまり「準公務員という立場だった」のです。 ですから、給与水準も公務員に準じていたわけですが、就業規則に「国家公務員法」や「地方公務員法」を模倣して取り入れたため、「副業禁止規定」が存在してしまっていると考えられます。 ご存知の通り、公務員は「副業禁止」です。 国家公務員法 (私企業からの隔離) 第103条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営

