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賃貸住宅の家主が行方不明です。
こんばんは。 よくある例として、家主が一方的に家賃の値上げを申し出て、借主がそれに応じない手段とし... こんばんは。 よくある例として、家主が一方的に家賃の値上げを申し出て、借主がそれに応じない手段として、「供託」という制度を活用されます。今回のケースもそれを活用されれば良いかと思います。 今回の「供託」とは、家賃を家主に払わず、供託所(法務局)に預けておく事です。何故こういうことをするかと言いますと、家賃を支払わないと、当然債務不履行になりますが、供託所に預けておけばそれを免れるからです。「弁済供託」といいます。 家主が行方不明などで支払いができない場合、あるいは、何らかの理由で家主となるべき人が分からなくなったような場合も、供託が出来ます。 通常は、家主が死亡すると、相続人(今回は娘さんですね)に以後の家賃を支払えばよいことになります。しかし、ご質問のように相続人が何処に住んでいるのか誰か分からないような場合には、あなたが解約しようにも、解約出来ない状態になってしまいます。 このような場