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青色専従者である私の国民年金の控除について
多くの青色事業者は質問者さんと同様に、「財布が一緒」です。 つまり、出所が一緒ですよね。 だから、... 多くの青色事業者は質問者さんと同様に、「財布が一緒」です。 つまり、出所が一緒ですよね。 だから、以下の点を基準に考えてみて下さい。 前提: 旦那は生計が同一&事業主 年末調整ではまだ控除を受けていない 旦那といっても事業所としてではなく、個人事業を営む個人として考えます (1)旦那の収入が、所得税の生じない額の場合 →奥様の所得から控除(年末調整または確定申告):控除を受ける意味が無い。ならばご自分の所得から控除を受けましょう。 (2)旦那の所得の方が高い(所得税率が奥様より高い区分にある)場合 →旦那さんの確定申告で控除:累進課税のため所得が高いほど税率も高くなります。=同額の控除なら、税率の高い方の方が還付額が多くなります (3)どちらも所得税が生じない →実質的に控除を受ける意味がありません。還付金額がゼロです。 質問の「夫の確定申告分に含め処理をしてよろしいものなのでしょうか?」