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医療費控除の対象となる薬
【コンタクトレンズ洗浄液・眼鏡・コンタクト】 医療費控除上、眼鏡やコンタクトレンズなどの購入費用に... 【コンタクトレンズ洗浄液・眼鏡・コンタクト】 医療費控除上、眼鏡やコンタクトレンズなどの購入費用については、医師の処方の元での治療目的のために直接必要な物のみが医療費控除の対象となっており、通常の近視、遠視、乱視、老眼等は対象外となります。 その対象となる治療とは眼科医会で次の治療にかかるものと定められているようです。 ・弱視 ・斜視 ・変性近視 ・白内障手術後 ・角膜炎 ・緑内障手術後 ・虹彩炎 ・角膜外傷 ・視神経炎 ・網膜色素変性症 ・網脈絡膜炎 等々。 上記疾患にかかるコンタクトレンズの維持・管理に必要なコンタクトレンズ洗浄液であれば医療費控除の対象となるでしょう。 【腹痛薬(正露丸)・胃痛薬】 市販薬は普通は薬事法において許可されている「医薬品」になりますよね。 医療費控除上、一般に市販されている薬については「治療又は療養に必要な薬事法に定めた医薬品の購入」であれば対象となります