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老齢厚生年金と障害年金どちらを選んだらいいのでしょうか?
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老齢厚生年金と障害年金どちらを選んだらいいのでしょうか?
まず最初に、注意すべき点があります。 身体障害者手帳の等級と年金法でいう障害等級は、全く無関係です... まず最初に、注意すべき点があります。 身体障害者手帳の等級と年金法でいう障害等級は、全く無関係ですよ。 それぞれの障害認定基準が異なるため、結び付けるのは無意味です。 ですから、障害年金が何級なのか、ということをこそ見るのです。 手帳の等級を見てもダメですよ。 手帳が2級でも、ある障害では障害年金が1級となり、 また別の障害の人では手帳が2級なのに障害年金は2級や3級、 という例がざらにあるのですから。 さて。 障害が年金法でいう1級・2級で、障害厚生年金の受給者であれば、 同じ級の障害基礎年金も出ます。 このとき、65歳以降については、以下のいずれかを選択します。 ※※ 60~64歳については「特別支給の老齢厚生年金」があるので、 それとの関係も考えなければならないのですが、 説明が複雑になるので、ここでは65歳以降の例として説明します。 (65歳以降 = 老齢年金を受給できる年齢) 1