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統合失調症で障害年金申請
ただ単純に「受給できそうだ」と断言することは適当ではありません。 原則として、初診日要件(20歳前... ただ単純に「受給できそうだ」と断言することは適当ではありません。 原則として、初診日要件(20歳前の初診か、20歳以降の初診か)、 保険料納付要件(3分の2要件又は直近1年要件)の2つが、 どちらとも満たされていることを前提として、 その上で、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に照らし合わせて、 受給できるか否かを考えてゆくことになります。 就労の状況だけで考えられるものでもありませんし、 日常生活能力の困難度であるとか、病状の経過、重症度などについて 総合的に判断されますから、 とてもではありませんが、これこれこうなるとは言えません。 (私としては、軽々しく言ってもいけない、と思っています。)