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年末調整(国民健康保険料、国民年金保険料)
#1でkyaezawaさんが書かれている通り、国民健康保険料等の社会保険料控除については、1月から12月... #1でkyaezawaさんが書かれている通り、国民健康保険料等の社会保険料控除については、1月から12月までに実際に支払った金額が控除できますので、翌年の納期分であっても今年中に支払えば、今年で控除できます。 ですから、過年度分を今年支払っても控除できますし、今年の納期の分を未払いであれば控除できません。 ですから、いつ払うかは自由です、払った年で控除できますので。 ただ、今年は6月に会社を辞めている、という事ですので、収入も少ないと思いますので、金額によりなんともいえませんが、場合によっては来年に支払って、来年の控除に入れた方が得かもしれませんね。 給与に係る税金の計算は、給与の収入から、給与所得控除額を引いて所得金額を算出し、そこから社会保険料控除や生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等の所得控除額を控除した残りの金額に対して、税率を乗じて税金を計算しますので
2012/03/03 リンク