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店名公表のパチンコ店、「行き過ぎ」として損害賠償訴訟を起こせる? 勝つ可能性は? | オトナンサー
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店名公表のパチンコ店、「行き過ぎ」として損害賠償訴訟を起こせる? 勝つ可能性は? | オトナンサー
地方自治体からの休業要請や指示に従わず、店名を公表されたパチンコ店が「行き過ぎだ」として損害賠償... 地方自治体からの休業要請や指示に従わず、店名を公表されたパチンコ店が「行き過ぎだ」として損害賠償訴訟を起こした場合、勝つことはできるのでしょうか。 大阪府の吉村洋文知事が、新型インフルエンザ等対策特別措置法の45条と国のガイドラインに基づき、休業の協力要請に応じない府内のパチンコ店10店舗(4月28日時点)の店名を公表しました。さらに、「正当な理由」がないのに休業要請に応じない場合、知事は「休業の指示」ができ、このときも改めて店名が公表されます。 しかし、特措法では、こうした要請や指示に従わなくても何ら罰則もなく、営業許可の取り消しなどもできません。むしろ、「十分な金銭的補償がない以上は従業員やその家族の生活がかかっているのだから、休業することは死活問題であり、簡単には休業できない」とパチンコ店が主張し、行き過ぎた行政処分だとして損害賠償訴訟を起こす可能性もあります。 その場合、パチンコ店

