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実家の相続で使える"家なき子特例"の中身 ただし18年4月からは一部除外に
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実家の相続で使える"家なき子特例"の中身 ただし18年4月からは一部除外に
相続時、親の宅地を80%減額して評価 相続税の基礎控除額が2015年に引き下げられ、ささやかなマイホーム... 相続時、親の宅地を80%減額して評価 相続税の基礎控除額が2015年に引き下げられ、ささやかなマイホームを持つ人も課税の射程内に入ってきた。 親が持ち家を持っているものの、「『小規模宅地等の特例』を適用できるから自分は大丈夫」と考えている人もいるだろう。小規模宅地等の特例は、被相続人(亡くなった人)が住んでいた自宅を相続する場合、一定の条件を満たせば宅地の評価額を330平方メートルまで80%減額できる制度。たとえば5000万円の宅地に特例が適用されれば、評価額は1000万円になる。

