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税務調査される売買額・損得額の境界線 競馬配当は一時所得か雑所得か
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税務調査される売買額・損得額の境界線 競馬配当は一時所得か雑所得か
会社の経理部員や人事部員たちは、何を考え、どこを見ているのか。お金の問題を甘く見ていると、「想定... 会社の経理部員や人事部員たちは、何を考え、どこを見ているのか。お金の問題を甘く見ていると、「想定外」の落とし穴に落ちることもある。「プレジデント」(2018年3月19日号)では、11のテーマについて識者にポイントを聞いた。第8回は「馬券を経費申請」について――。 外れ馬券が経費として認められる競馬のやり方 2017年12月、北海道の男性が、所得税の申告で外れ馬券の購入費を経費として認めるよう求めた行政訴訟の上告審判決があった。上告は棄却、約1億9000万円の追徴課税の処分は取り消され、男性の勝訴が確定した。 もともと競馬は浪費と見なされ、配当は、営利を目的とする継続的な行為から得た所得以外の所得、「一時所得」とされてきた。所得の中で棚ボタゆえ経費はかからないことが前提であり、外れ馬券の購入費は、経費として認められなかった。 しかし、この男性が独自のノウハウで6年間に上げた利益約5億7000

