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「幼少期の悲惨な境遇」は減刑の理由にはならない…パパ活詐欺に「懲役9年」という冷徹な判決が下った理由 「頂き女子りりちゃん」の事件で弁護士が考えたこと
判決が認定した事実によると、その女性が3人の男性から騙し取ったお金は総額約1億5000万円、そのお金を... 判決が認定した事実によると、その女性が3人の男性から騙し取ったお金は総額約1億5000万円、そのお金を申告せずに脱税した金額は約4000万円にも上ります。また、詐欺の手口をマニュアル化したものを販売し、他の人が同様の詐欺をすることの手助けをしたことも認定されています。 報道や、公表されている女性の手記などから、女性がこのような犯罪に手を染めたきっかけは、推しのホストをナンバーワンにすべく大金をつぎ込むためだったようです。そのホストも、女性が詐欺で得たお金と知りながら、そのお金を店で支払わせたという組織犯罪処罰法違反の罪で逮捕され、現在裁判が行われています。 世間では、女性に対する刑が重すぎるのではないか? いや、これだけのことをして軽いのでは? などとさまざまな声が上がっているようです。 詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と刑法で定められています。被害総額が大きくなければ執行猶予判決か、
2024/05/31 リンク