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ダウンロード違法化等について議論した著作権分科会 法制・基本問題小委員会(2019年1月25日)のまとめ
これまでの経緯 発端 現在の著作権法では、インターネット上で流通する著作物をダウンロード保存する場... これまでの経緯 発端 現在の著作権法では、インターネット上で流通する著作物をダウンロード保存する場合に、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」(私的使用)を目的とするときには、当該ファイルが違法にアップロードされたものであるという「事実を知りながら」、録音又は録画を行う場合に限って違法ダウンロードに当たるとされている(著作権法30条1項3号)。 この違法ダウンロードについては平成24年の著作権法改正で罰則が設けられた(119条3項「二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」)。 ここでは保存の方法が「録音又は録画」に限られていることから、もっぱら、音楽ファイルと映像ファイルのみが対象とされており、漫画やイラスト、写真、小説、グラフ、地図などのコンテンツについては、たとえそれが違法にアップロードされたものだとの事実を知りながらダウ
2019/01/27 リンク