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会社法はこれでいいのだ(1)
会社法も施行から1年半を経て、実務もかなり落ち着いてきたように思います。 法律を具体的な問題に適用... 会社法も施行から1年半を経て、実務もかなり落ち着いてきたように思います。 法律を具体的な問題に適用する限り、疑問がなくなることはないので、このブログの質問コーナーには、あいかわらず沢山の質問が寄せられますが、会社の日常業務の範囲内での解釈問題は、ほぼ実務の運用が固まってきたかなという印象です。 会社法は、旧商法と比べて、条文の構造や表現もかなり変わりましたし、一見、同じような条文でも、解釈が大きく変わったところもあります(たとえば、ストック・オプションの決議要件とか)。 会社法の条文や会社法立案担当者が示した解釈についての批判や反対説もようやく文献として目にすることができるようになってきました。 中には、単に「昔は良かった。」という非論理的で懐古趣味のみのものもありますし、論争するに値すると思われる鋭い考え方もあります。 また、会社法の単純ミスを指摘してもらい、他の法律の改正のときの整備で