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「公務員賃下げ違憲訴訟」の上告棄却に厳重に抗議する ――憲法判断を避けた判断は最高裁判所の存在意義が問われる不当なものである(談話) - 国公労連
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「公務員賃下げ違憲訴訟」の上告棄却に厳重に抗議する ――憲法判断を避けた判断は最高裁判所の存在意義が問われる不当なものである(談話) - 国公労連
「公務員賃下げ違憲訴訟」の上告棄却に厳重に抗議する ――憲法判断を避けた判断は最高裁判所の存在意義が... 「公務員賃下げ違憲訴訟」の上告棄却に厳重に抗議する ――憲法判断を避けた判断は最高裁判所の存在意義が問われる不当なものである(談話)ニュース一覧【とりくみ:談話・声明等】2017-10-25 1、最高裁判所第二小法廷(裁判官:菅野博之、小貫芳信、鬼丸かおる、山本庸幸)は10月20日、「公務員賃下げ違憲訴訟」について、裁判官全員一致の意見として、①本件上告を棄却する、②本件を上告審として受理しない、③上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とするとの決定を行った。 決定理由として最高裁判所は、①上告については民事訴訟法312条1項に該当しない(※1)、②上告受理申立てについては同318条1項により受理すべきものとは認められない(※2)とした。すなわち、最高裁判所は、不当な高裁判決について憲法解釈にも法令解釈にも誤りがないと決めつけ上告を門前払いした。 国公労連は、審理も開かず、上告を棄却