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財政法の構造と原理
第二部 国の財政法制度 03 財政法の構造と原理―財政法に示された財政の原則― 第一部において日本国... 第二部 国の財政法制度 03 財政法の構造と原理―財政法に示された財政の原則― 第一部において日本国憲法における財政の基本原則を概観したが、今回は、財政法における諸原則を概観することとする。以下に掲げるのは、いずれも財政会計上の原則であり、財政法や会計法に拠ることとなる。なお、第三部において扱う地方税財政法の領域にも共通する部分が存在するので、そのような部分については、ここで取り上げることとする。 (1)会計年度独立の原則 国や地方公共団体には会計年度がある。これは、財政活動を規制し、その実績を明確にするために設けられる。すなわち、財政活動における収入と支出との対応関係を明確にするために設けられる。 会計年度は、基本的に1年である。戦時中、軍事費特別会計が戦争終結までの期間を一会計年度としたこともあるが、基本的には1年が妥当であろう。あまり長期にわたると、収入と支出との対応関係が不明