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提訴:携帯電話「解約金条項は違法」 消費者団体、ドコモとauを - 毎日jp(毎日新聞)
携帯電話解約の際に約1万円の解約金を徴収する契約条項は消費者契約法に違反するとして、京都市の適格... 携帯電話解約の際に約1万円の解約金を徴収する契約条項は消費者契約法に違反するとして、京都市の適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が16日、NTTドコモとKDDI(au)にこの条項の差し止めを求める消費者団体訴訟を京都地裁に起こした。携帯電話の解約金を巡る消費者団体訴訟は全国で初めて。 訴状によると、ドコモの「ひとりでも割50」やauの「誰でも割」などのプランは2年契約が前提で、基本使用料が通常の半額となる。契約は2年で自動更新され、2年未満で解約したり、2年以上でも更新月以外に解約したりすると、9975円の解約金が生じる。 「亡くなった親族の契約解除にも解約金を請求された」などの相談が相次いでいるといい、団体側は「消費者にとって一方的に不利な契約を禁じた消費者契約法に反する」と主張している。 NTTドコモは「契約時に十分説明している。解約金の額も自社の損失やお客様の便益を総合的に考
2010/06/17 リンク