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パケット代訴訟:ソフトバンクモバイル敗訴 京都地裁 - 毎日jp(毎日新聞)
携帯電話をパソコンにつないでインターネット接続し、高額の通信料を請求された大阪市の30代女性が「... 携帯電話をパソコンにつないでインターネット接続し、高額の通信料を請求された大阪市の30代女性が「契約時に十分な説明を受けなかった」として、ソフトバンクモバイル(東京都)を相手取り、支払い済みの通信料約20万円の返還を求めた訴訟の判決が12日、京都地裁であった。佐藤明裁判長は「利用者に通信料金が高額化していることを注意喚起する義務があった」として、同社に約10万円の支払いを命じた。 判決によると、女性は08年3月末から1週間、携帯電話をモデムとして用いてパソコンでインターネット通信したところ、データ量に応じて加算される通信料(パケット通信料)として約20万円を請求された。 佐藤裁判長は「契約上の付随義務として、遅くとも料金が5万円を超えた時点で注意喚起する義務があった」と同社の過失を認定。一方、女性についても「料金照会制度などを利用し、短い間隔で通信料金を把握するべきだった」として過失相殺を
2012/01/13 リンク