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税務上の「資本金等の額」とは:公認会計士・税理士 松本会計事務所 database:So-netブログ
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税務上の「資本金等の額」とは:公認会計士・税理士 松本会計事務所 database:So-netブログ
公認会計士・税理士 松本会計事務所(東京都千代田区)と株式会社ディーセント・コンサルティング(同千... 公認会計士・税理士 松本会計事務所(東京都千代田区)と株式会社ディーセント・コンサルティング(同千代田区)が運営する、会計・税務・経営に関するデータベースです。 法人税法における「資本金等の額」とは、法人が株主等から出資を受けた金額であり、 資本金 + 一定の加算項目 - 一定の減算項目 によって計算されます。 その詳細は、法人税法(第2条)と法人税法施行令(第8条)に規定されており、税務上の「資本金等の額」は、貸借対照表上の「資本金+資本剰余金」に単純に一致しない場合も多く有り得ますので、留意が必要です。 なお法人住民税における均等割、および法人事業税における外形標準課税の資本割の金額も、法人税法の規定による「資本金等の額」によって計算されますので、同じ扱いとなります。 「資本金等の額」に含まれる項目、含まれない項目の例として、以下の項目があります。 1.資本金等の額に含まれ