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課税売上割合計算上の有価証券等 税金.come
4ヶ月ほど前に↑コメントにて質問下さってたのに、 ブログ自体を諸事情により放置していて・・気付かなく... 4ヶ月ほど前に↑コメントにて質問下さってたのに、 ブログ自体を諸事情により放置していて・・気付かなくてスミマセンでした 今更ながらお答えいたします。質問者様に届く事を信じて・・ > 譲渡と償還は違うと考えてよろしいのでしょうか? 償還とは、債券等の元本が投資家に約束の期日に戻されることを言いますから、譲渡とは違います。 > 例えば公社債の償還があったときの処理は、償還差損益を非課税売上に算入する > という処理だけでよいということでしょうか? その通りです。消費税法上の考え方では、公社債の償還という行為は、「利子を対価とする金銭の貸付けに類するもの」として取扱われ、課税売上割合の計算上、その分母(つまりは非課税売上)の対価は、利子に準ずるものとして償還差益となります。償還差損が生じた場合には、その分母の対価から控除することになります。 > また根拠となる法令はどれに当たるかも教えていただけ