エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
応急手当と法的責任
応急手当によって生じた損害について、手当をした者が民事上・刑事上の責任を負うことがあるのでしょう... 応急手当によって生じた損害について、手当をした者が民事上・刑事上の責任を負うことがあるのでしょうか。不法行為の成立には違法性がなく、また、緊急事務管理の規定の適用により、害意・重過失がない限り免責されます。また、社会的相当性を逸脱するような注意義務違反がない限り「過失」がなく、過失致死傷罪の成立はありません。よって、民事上・刑事上の責任は問われないものと思慮します。 (1)応急手当によって損害が生じた場合、形式的には不法行為(民法709条)に該当します。不法行為とは、他人の権利を侵害して損害が出た場合にその賠償の責任を負うというものですから、「不法」な行為であれば、これによって生じた損害を賠償する責任があります。 (2)民法709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって加えた損害を賠償する責任を負う」と規定しています。よって、不法行為の成立