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生前贈与加算の対象とならない贈与とは?
独立系FPによるファイナンシャルコンシェルジュ 保険・住宅(不動産)・住宅ローンなどをメインテーマ... 独立系FPによるファイナンシャルコンシェルジュ 保険・住宅(不動産)・住宅ローンなどをメインテーマにした独立系FP(ファイナンシャルプランナー)による運営ブログです。 先日、住宅取得資金贈与を予定されてみえる方が勘違いされてましたので、 改めてまとめてみました。 生前贈与加算とは、 相続または遺贈により財産を取得した方のうち、その相続の開始前3年以内に その相続に係る被相続人から財産を贈与によって取得していた場合、 その贈与により取得した財産を相続税の課税価格に加算して、相続税を計算する規定です。 しかし、この生前贈与加算の対象とならない贈与があります。 ① 贈与税の配偶者控除 これは、贈与の日において婚姻期間が20年以上である配偶者から、 居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、 贈与税の課税価格から2000万円迄が控除されるというものです。 生前贈与加算にお
2015/09/26 リンク