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第115条 時効: 労働基準法
(時効) 第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法... (時効) 第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 《行政通達 昭和22年12月15日基発501 昭和23年3月17日基発464 昭和23年5月5日基発686 昭和27年5月17日基収1906 など》 ◆ 請求権の消滅と罰則の関係 ◆ 休業手当及び災害補償などは、労働者の請求の有無を問わず、単に使用者が支払いをしない事実を以て違反となるもので、時効によって請求権が消滅した場合においても、刑法の一般原則によって、罰則規定の適用はある。 ☆あくまでも金銭の支払いを請求する権利が時効で消滅するだけですからね。☆ ◆ 年次有給休暇の繰越 ◆ 年次有給休暇の請求は、この条の定めにより、2年の消滅時効が認められる。 ☆実は年次有給休暇に関してはこの条が適用されるの