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「1票の格差」が最大2.30倍だった09年8月の衆院選が違憲であるとして2つの弁護士グループが選挙無効... 「1票の格差」が最大2.30倍だった09年8月の衆院選が違憲であるとして2つの弁護士グループが選挙無効を求めていた9件の訴訟の上告審判決で、3月23日、最高裁大法廷は「違憲状態」との判断を示した。 これまで最高裁は、衆院選については格差3倍未満の場合は「合憲」という判断を繰り返してきた。この点において、今回の判断は「一人一票の実現」に向けた大きな前進とも考えられる。 しかし、その判断に至る理由づけを読むと、最高裁は民主主義のシステムが正常に機能しているかどうかをチェックする「憲法の番人」たる使命を果たす意思を持っているとは到底思えない。 すなわち、今回の最高裁判決は、「憲法は定数配分及び選挙区割りについて国会の広汎な裁量権を認めている」とする従来の判例を踏襲した上で、「1人別枠方式」について「小選挙区制導入時は激変緩和措置として合理性があったが、新制度初の衆院選から10年が経過しており、合
2011/03/30 リンク