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河合弘之弁護士は依頼人を破産させる
九州電力の川内原発1・2号機について、住民が運転差し止めを求めていた仮処分申し立ての抗告審で、福岡... 九州電力の川内原発1・2号機について、住民が運転差し止めを求めていた仮処分申し立ての抗告審で、福岡高裁宮崎支部は抗告を棄却した。 この訴訟で、当初は29人だった原告は10人に減った。それは九電が、運転が差し止められて最終的にくつがえって確定した場合、運転を停止した期間に発生する1日5億5000万円の損害の賠償金を担保として積み立てるよう求めたためだ。 関西電力の八木社長も、運転を差し止められた高浜3・4号機について同様の賠償請求を検討していると表明したが、これに対して河合弘之らの脱原発弁護団は「恫喝で容認できない」という抗議声明を関電に送った。ここで重要なのは、彼らが「賠償請求は違法だ」とは主張していないことだ。つまり河合は、損害賠償が法的に正しいことを認めたわけだ。 高浜3・4号機は福井地裁でも差し止め決定が抗告審で取り消され、原告が最高裁まで争ったとしても、過去の判例からみて敗訴は確実
2018/07/05 リンク