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貸付金を相続財産として残さないコツは?その2 - 税理士法人レガシィ専門情報
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貸付金を相続財産として残さないコツは?その2 - 税理士法人レガシィ専門情報
(質問)私は会社経営をしています。会社が資金が苦しい時に個人のお金を会社に入れました。つまり会社に... (質問)私は会社経営をしています。会社が資金が苦しい時に個人のお金を会社に入れました。つまり会社に貸付をしました。当然会社では借入金と処理されています。相続対策を考えている時に、貸付金も相続財産に入ると知りました。帰ってくるかどうか分からない貸付金が相続税の対象になるのは、どうも納得できません。何か良い方法はあるのでしょうか? (回答)増資に当てる方法、債務放棄する方法があります 2つ目の対策は債権を放棄する方法です。 自分の会社とは言え、一度放棄すると戻ってきません。個人的には損をすることになります。「戻ってこなくて良い。」という覚悟が必要です。 社長が貸付金を放棄すると、会社側から見て、会計上、借入金の免除で生じる債務免除益が上がります。ここには原則課税で法人税等がかかります。この課税も注意が必要です。一定の場合、債務者の財産整理や欠損の補てんのために使われる等の要件が満たされる場合、