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『麻雀店と賭博場開張図利罪』
本記事にあたりまず確認しておきたいのは、現行法上、賭け麻雀はたとえ低額の賭けであっても賭博罪にあ... 本記事にあたりまず確認しておきたいのは、現行法上、賭け麻雀はたとえ低額の賭けであっても賭博罪にあたるということだ。 検察官が著した「賭博事犯の捜査実務」には些細な賭け麻雀を検挙することは無用の反発を招くと記載されており、実際上も賭け麻雀が検挙されることは滅多にないのであるが、賭け麻雀がれっきとした違法行為であることは間違いなく、特にこれを公然とおこなう(宣伝等)と検挙される危険が高まる。 レートは関係ない。ピンまでは捕まらない、などというのは認識として誤っている。 ピンでもテンゴでも、検挙された例はある。 麻雀店が賭博で検挙された場合、いかなる罪が適用されるか。 数年前に私が弁護を担当した事件では、店の関係者には賭博場開張等図利罪が適用された。 賭博場開張等図利罪は、刑法上決して軽い罪ではない。初犯ではほぼ執行猶予がつくとはいえ、軽い罰金刑ですまされることはない。 客が単純賭博罪での罰金刑