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浜田和幸『処理法の定まらぬ放射性汚染ガレキ』
「東日本大震災により生じた廃棄物の処理の特例に関する法律」が成立の運びとなった。 菅政権が自民・公... 「東日本大震災により生じた廃棄物の処理の特例に関する法律」が成立の運びとなった。 菅政権が自民・公明案をほぼ丸飲みした結果である。 この法律のポイントは今回の大震災で発生した大量の廃棄物(ガレキ)を環境省が費用も含め、責任をもって処理にあたる、と明確に打ち出したこと。 もちろん、市町村の長からの要請があれば、の話であるが。 この結果、被災地でのガレキ処理に道筋が見えてきた。 とはいえ、依然として課題は多い。 なかでも放射性物質の処理に関しては、きちんとした対処方針が決められていないことが大問題であろう。 原子力発電所構内であれば、「原子炉等規制法」で対応できる。 また、病院、研究所、工場などの敷地内であれば、「放射線障害防止法」で対処すればよい。 実は、わが国には「大気汚染防止法」、「水質汚濁防止法」、「土壌汚染対策法」、「廃棄物処理法」、「海洋汚染防止法」、「環境影響評価法」など、さまざ