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『買収の公職選挙法違反のニュース』
みなさま こんにちは。 お元気ですか?? ミキベンは、ついにダイエットの薬を飲み始めました。体が熱く... みなさま こんにちは。 お元気ですか?? ミキベンは、ついにダイエットの薬を飲み始めました。体が熱くてちょっと体調悪しです。 さて、ちょっと古いニュースになってしまいましたが。 選挙事務所などで、運動員4人に、 選挙運動の報酬として時給900円または1000円の割合で計算した報酬を 後日渡すことを約束したとしている。 という買収容疑の事件がありましたね。 きちんと仕事してくれた選挙運動員に、時給900円または1000円程度のお金を払う約束して なにがわるいの?? と、思われる方もいるかもしれませんが 報酬は、労務者には支給することができますが、選挙運動員には原則として支給することができません。 労務者って言うのは、自動車の運転とか、そういう機械的労務を行う人です。 そうじゃない、一般の選挙運動は、金に支配されない選挙、のため、基本ボランティアなんですね。 例外的に支給できる場合もありますが