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『健康被害救済制度』
精神科の薬に限らず、通常の薬物療法で著しい副作用が出た場合、公的に救済される制度がある。これは一... 精神科の薬に限らず、通常の薬物療法で著しい副作用が出た場合、公的に救済される制度がある。これは一般の人にはあまり知られていないし、実際、そのような理由で入院した場合ですら、この制度があることを医師から知らされないこともあるため今回紹介することにした。 今日の記事は「ご存知ですか?健康被害救済制度」のパンフレットに基づく。全てデジカメで撮影したもので一部読みにくいものもあるため、詳しく知りたい人は、救済制度のホームページを参照してほしい。 ほとんどの医薬品は普通に処方されていても、稀に非常に重い副作用や後遺症を来たすことがある。例えば、スティーブンス・ジョンソン症候群や間質性肺炎、透析が必要になるほどの腎障害などである。上の写真はそのような場合、救済制度があることが記載されている。 上にはこの制度で救済とならないケースが記載されている。5番に「医薬品を適正に使用していなかった場合」というもの