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松竹伸幸『共産党に除名情報の開示請求をした理由・下』
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松竹伸幸『共産党に除名情報の開示請求をした理由・下』
この問題に関心のある方はご存じのように、党員の除名が有効かどうかをめぐっては、かつて袴田事件があ... この問題に関心のある方はご存じのように、党員の除名が有効かどうかをめぐっては、かつて袴田事件があって、最高裁の判決がくだされている。志位さんなども、この判決を引用しながら、「結社の自由」が認められているのだから、政党には党員を処分する権利はあるのだと述べている。まず、この判決の関連部分を引用する。 「政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権が及ばないというべきであり、他方、右処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても、右処分の当否は、党外政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り右規範に照らし、右規範を有しないときは条理に基づき、適正な手続に則ってされたか否かによって決すべきであり、その審理も右の点に限られる。」 この袴田事件で原告は、党規約が公序良俗に反しているとの主張、立証を行わなか