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    paravola
    paravola 一部の例外を除き起訴権限は検察官が独占している。そのため準司法的能力を検察は持つ。権力者が起訴されないように便宜を図ることも出来る。これを起訴便宜主義と言う

    2013/09/10 リンク

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    biconcave
    biconcave 司法の不作為の牽制にはなるだろうな。最終的には起訴便宜主義そのものにメスを入れるべきなんだろうけど。

    2009/05/21 リンク

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    API
    API これはかなり重要なこと。

    2009/05/20 リンク

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    kisato_mii
    kisato_mii 二度不起訴相当、起訴相当の議決が出た場合法的拘束力がある。起訴相当だった場合、かならず起訴をされる。検察官でなく裁判所に指名された弁護士が捜査を引き継ぎ、起訴・公判を担当することになる。

    2009/05/20 リンク

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    dsl
    dsl ミステリで取り上げられることが多いので検察審査会自体は効力がない割には知られてると思う/そんな改定があったとは

    2009/05/20 リンク

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    yoooshi99
    yoooshi99  『検察官が不起訴にした案件のみ、起訴相当(不起訴不当)か不起訴相当と判断するようです』(次記事 魚の目参照)、まだまだ大きな改革にはなり得ないと言ったところか。

    2009/05/20 リンク

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