エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
『富山大学事件 その2 関連判例(1)米内山事件』
富山大学事件(最判昭和52・3・15)では、下級審では国立大学の内部において、特別権力関係であるとして... 富山大学事件(最判昭和52・3・15)では、下級審では国立大学の内部において、特別権力関係であるとしているわけですが、最高裁は、これを採用せず、大学は国公立・私立問わず、特殊な部分社会を形成しているとしました。 この部分社会論は、もともと、米内山事件(最大決昭和28・1・16)における田中耕太郎補足意見にはじまるといわれています。そこで、まずは米内山事件を確認しておきましょう。 米内山義一郎氏、この方は、八戸で反核運動などを推進した元社会党衆議院議員、地元では上北の義人と言われているそうですが、いわゆる米内山訴訟を起こされた方でもあります。 この米内山氏が、社会党の県議時代に、県議会で、 「私は諸君らのように利権がほしくて議員になったのではない」 と言い放っちゃったわけです。 図星を突かれて頭に血が上ったのか、他の議員らは怒って、米内山氏を県議会から除名する議決をしたという事件がありました