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五輪エンブレム問題の専門家はデザイナーではなく法律家
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五輪エンブレム問題の専門家はデザイナーではなく法律家
深津氏の http://bylines.news.yahoo.co.jp/takayukifukatsu/20150907-00049112/ とそのブコメを読んで... 深津氏の http://bylines.news.yahoo.co.jp/takayukifukatsu/20150907-00049112/ とそのブコメを読んで問題が混乱してるのを感じたので書く。 ただし自分も法律の専門家ではないので,これを読んだ法律家の人がちゃんとした記事を書いてくれたらありがたく思う。 法律的観点から見た五輪エンブレム問題今回の問題に関係しそうな法的権利は以下の3つ。 著作権商標権意匠権それぞれ保護の目的や保護される範囲,侵害の判定基準が異なる。権利保護の対象保護の目的侵害の判定基準権利の発生著作権創作物全般創作物の公正な利用→文化の発展類似性&依拠性自然発生商標権商標(ロゴ,マーク�,社名/ブランド名等)ブランドの信用維持→産業発展及び消費者保護類似性登録意匠権製品デザイン意匠の創作の奨励→産業発展類似性登録 商標権と意匠権は割と似てるが,違いは商標権が商標を一