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【再掲】『撮影する権利』と『盗撮』の狭間
実は『盗撮罪』のような犯罪は存在しない。では、盗撮はどのような法律に基づいて取り締まられているの... 実は『盗撮罪』のような犯罪は存在しない。では、盗撮はどのような法律に基づいて取り締まられているのか、個別に見ていこう。 1.軽犯罪法現在の日本国において、盗撮する行為そのものを規制する唯一の”国の法律”が軽犯罪法である。 言うまでもなく軽犯罪法は罰則自体が軽い上、取り締まる対象は『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中や相手の家のリビングを盗撮するのであれば軽犯罪法上の罪にはならない。 軽犯罪法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html 二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 2.住居侵入盗撮すると国の法律上どんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。 だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているの
2020/02/08 リンク