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経費にできない?、仕事用のスーツ、靴、メガネ。個人事業主の会計処理。 | 主婦が青色申告
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経費にできない?、仕事用のスーツ、靴、メガネ。個人事業主の会計処理。 | 主婦が青色申告
プラーベートでも身につけられる衣服などは、個人事業主の場合、通常では事業の経費にできません。 残念... プラーベートでも身につけられる衣服などは、個人事業主の場合、通常では事業の経費にできません。 残念ですが、たとえ仕事だけのために買った衣服でも、税務署は事業の経費と認めてくれないのです。 普段の生活では、スーツなんて着る必要がない個人事業主は多いはずです。 そんな人が、どうしても仕事上で必要になって購入したスーツ、これが事業の必要経費にできないのです。 根拠は、仕事以外のプライベートでも使えるから。 たとえ仕事専用のスーツであっても、税務署は事業の経費として認めてくれません。 これは男性でも、女性でも、同じこと。 スーツは、仕事以外のプライベートでも着ることができる、これが事業の経費にできない理由です。