新型コロナウイルスに関する情報は、厚生労働省の情報発信サイトを参考にしてください。情報を見る
エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
弁護士・弁理士 大西達夫のブログ
1. 改正の背景 2. 改正案の概要 (1) 細胞加工物を用いない医療技術(in vivo遺伝子治療等)への規制... 1. 改正の背景 2. 改正案の概要 (1) 細胞加工物を用いない医療技術(in vivo遺伝子治療等)への規制対象の拡大 (2) 再生医療等の提供基盤の整備(認定再生医療等委員会の審査の質の担保) (3) 特定臨床研究等の範囲の見直し等に伴う再生医療等製品等の適応外使用に関する規制の見直し 3. 規制の整備動向 (1) 再生医療等安全性確保法による事前規制の手続緩和 (2) 認定再生医療等委員会の審査ガイダンス 4. 今後の課題 (1) エクソソーム等(EVs:細胞外小胞)を用いる医療行為の規制の必要性 (2) 認定再生医療等委員会の審査の質の確保と委員会・委員個人の法的責任 令和6(2024)年3月5日、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(再生医療等安全性確保法)及び臨床研究法の一部を改正する法律案が内閣において閣議決定され、第213国会(令和6年常会)に提出されました。 http
2008/10/25 リンク