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法外な金額を請求された場合の着手金
検索して、本ブログにたどりついて下さった方の検索ワードが一定範囲で、 ブログ管理者には見ることがで... 検索して、本ブログにたどりついて下さった方の検索ワードが一定範囲で、 ブログ管理者には見ることができます。 その検索ワードの中に、「法外な金額を請求された場合の着手金」というのがありました。 何らかの金銭の支払いを求める訴えを起こされた被告の側の方の検索でしょうか。 その請求金額が思っていたよりも相当高額だったのでしょうか。 その「法外な金額」が100万円なのか100億円なのかは、分かりません。 弁護士の報酬は、基本的には、請求する(される)金額を依頼者の経済的利益として、算定します。 たとえば、1億円の損害賠償を請求されている訴訟の場合、 日弁連の報酬規定(既に廃止され、自由化されています。)によれば、 依頼者の経済的利益の1億円の3%+69万円で、369万円(税別)が着手金になります。 これくらいの金額が、弁護士が1億円の損害賠償請求訴訟を受任する着手金の標準的な金額となると思います。