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少額減価償却資産の特例とは?仕訳方法や一括償却資産との違い - 個人事業の帳簿づけ
「少額減価償却資産の特例」とは? 少額減価償却資産の帳簿づけ・仕訳例 この特例の合計限度額は300万円... 「少額減価償却資産の特例」とは? 少額減価償却資産の帳簿づけ・仕訳例 この特例の合計限度額は300万円 取得価額に応じた償却方法を整理 「少額減価償却資産の特例」とは? 青色申告者は「取得価額30万円未満のものであれば、全額をその年の経費にできる特例」を活用することができます。 これが「少額減価償却資産の特例」です。 この特例を適用できるのは青色申告者のみ 資産の取得価額が30万円未満なら全額その年の経費にできる 1年あたりの合計限度額は300万円 青色申告決算書の減価償却欄に必要事項を記載する 2026年(令和8年)3月31日までの間に取得したものが対象 (これまで2年単位で期限が延長されてきている) 「取得価額」とは、その資産を得るために支払った合計額です。 購入の際に手数料や送料がかかったのであれば、その金額も含めたものが取得価額ということです。 なお、似たようなものに「一括償却資産
2018/03/05 リンク