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ある裁判所書記官の苦悩 その2 - 犯罪被害者の法哲学
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犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考え... 犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。 その弁護人はヒートアップしていた。ある恐喝罪の裁判である。被告人が路上で通行人に因縁をつけて次々に金銭を奪い取ったという事件について、犯人は別人であるとして争っていた。検察官が「何人もの被害者が被告人の顔を見て覚えている」と言えば、弁護人は「そのような時こそ見間違えや記憶違いが起きやすいのだ」と反論する。検察官が「被告人には他に20件以上の前科や余罪がある」と言えば、「そのような時こそ先入観で冤罪が起きやすいのだ」と反論する。彼(裁判所書記官)は、刑事訴訟法309条1項・2項の「異議申立て」にあたる発言がないか、弁護人の言葉に耳をそばだてていた。弁護人の異議の内容を正確にメモし、これを後に調書に仕上げる作業は非常に面倒くさい。弁護人の発言が長くなると、それだけで調書の作