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共用スペースと住居侵入罪 - 小倉秀夫の「IT法のTop Front」
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共用スペースと住居侵入罪 - 小倉秀夫の「IT法のTop Front」
集合住宅においては「共用スペース」があります。玄関から各部屋に至るまでの階段・廊下部分はこの「共... 集合住宅においては「共用スペース」があります。玄関から各部屋に至るまでの階段・廊下部分はこの「共用スペース」に含まれるのが一般的です。 しかし、これらの空間は、当該集合住宅の居住者の間で「共用」なのであって、非居住者が自由に立ち入り自由に利用してよいという意味で「共用」なのではありません。したがって、ドアの前の廊下部分は「共用」スペースだから、ビラ配り目的で立ち入ったとしても住居侵入罪に当たらないというのはナンセンスです。 ただし、共用スペースについては、居住者権を有する者が複数存在しますから、その全員の承諾を得なければ立ち入りが許されないのか、そのうちの1人から承諾をもらえばよいのかは争いがあります。例えば、毛利晴光判事は、本来的には、全員の承諾が必要であると考えるべきであるが、居住者間に立ち入りについて利害の対立がある場合には、別異に解するべきであろう。(中略)かといって、立ち入りを承