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在宅事件と身柄事件 - 南斗屋のブログ
前回、警察官の調書偽造事件で「在宅事件」という言葉を使いましたが、この反対の言葉が「身柄(みがら... 前回、警察官の調書偽造事件で「在宅事件」という言葉を使いましたが、この反対の言葉が「身柄(みがら)事件」です。 「在宅事件」も「身柄事件」も、いずれも刑事事件の処理方法で、被疑者(犯罪を行ったと嫌疑をかけられている人)を逮捕勾留するのが「身柄事件」で、しないのが「在宅事件」です。 圧倒的多数の交通事故関係の刑事事件は、在宅事件として、つまり被疑者(加害者)が逮捕も勾留もされません。 逮捕も勾留もされないうちに、事件が警察から検察に送られ、検察で処分が決められてしまっているので、交通事故の加害者の刑事の処分がどうなっているんだろうと、被害者が思ったころには、処理が終わってしまっているということも頻繁におこります。 在宅事件にするか、身柄事件にするかは、警察官が判断します。 交通事故事件(自動車運転過失致死傷)でいえば、結果が重大であれば逮捕する方向に行きますし、そうでなければまず在宅です。