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「集団的自衛権の行使を容認した政府解釈の変更」再考
(4/24、文章を一部加筆・修正して再掲載します。) 参院選挙を前にして、相変わらず、党内にも、世間に... (4/24、文章を一部加筆・修正して再掲載します。) 参院選挙を前にして、相変わらず、党内にも、世間にも、憲法学者の間にも、集団的自衛権の限定的行使を容認した一昨年の閣議決定や昨年9月成立し今年3月施行された安保関連法制に対し、戦争法だ、憲法違反だ、立憲主義の蹂躙だ、という声が鳴り止みません。そこで、大学時代に憲法学を専門的に学んだ立場から、改めて、政府が閣議決定して修正した憲法解釈について私自身の考え方を整理しておきたいと思います。(法的な概念の正確性を期する余り、多少くどい文章になっていることをご容赦ください。) まず、多くの憲法学者や国際法学者も指摘しているように、集団的自衛権の本質は「他衛」です。じっさい、過去の集団的自衛権の行使事例を振り返っても、自国の存立が直接脅かされるというよりも、密接な関係を持つ同盟国などに向けられた武力攻撃に対しその国を守る、あるいはその国に加勢すること
2016/04/22 リンク