エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
非課税!所得税法九条13項ホ「ノーベル賞交付金品」:年金・税「未納三兄弟」⇒老後生活保護=背任罪告訴 - 違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
非課税!所得税法九条13項ホ「ノーベル賞交付金品」:年金・税「未納三兄弟」⇒老後生活保護=背任罪告訴 - 違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同
:非課税!=生活保護者=ギャンブル依存症者=違法免罪=【公営競技】 :ギャンブル天国入場規制無!(... :非課税!=生活保護者=ギャンブル依存症者=違法免罪=【公営競技】 :ギャンブル天国入場規制無!(無法地帯!)免罪理由!?税に資する!? ⇔(賭博刑法185条・186条違法!) 競馬法(競馬 自転車競技法(競輪)モーターボート競走法(競艇)小型自動車競走法(オートレース) 刑法(賭博)第185条 - Wikibooks https://ja.wikibooks.org/wiki/刑法第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 刑法第186条 条文[編集](常習賭博及び賭博場開張等図利) 常習として賭博をした者は、★3年以下の懲役に処する。 賭博場を★開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上★5年以下の懲役に処する。 解説[編集] 1項 常習賭博罪を参照。 2項 賭博場開張図利罪を参照。